事業者の名称や住所等に変更があったとき
以下のように、指定事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に企業団へ届出する義務があります。
- 氏名、名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
- 法人にあっては役員の氏名
- 指定給水装置工事主任技術者の氏名又は免状の交付番号
給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(3KB)
給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(32KB)
見本(16KB)
添付書類
上記1の変更の場合
- 法人
- 定款及び登記事項証明書
- 個人
- 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し (コピーは不可、3か月以内に取得したもの)
上記2の変更の場合
誓約書及び登記事項証明書
上記3の変更の場合
指定給水装置工事主任技術者の免状のコピー
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