事業を廃止、休止、再開したとき
事業の廃止、休止の日から30日以内 再開の日から10日以内に企業団へ届出する義務があります。
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)(4KB)
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11) (31KB)
見本 (17KB)
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事業の廃止、休止の日から30日以内 再開の日から10日以内に企業団へ届出する義務があります。
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このページに関するお問い合わせは、西播磨水道企業団 営業課 給水係 Tel 0791-22-8312