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減免制度

水道料金・下水道使用料の減免

善良な管理をしていたにもかかわらず、宅地内の給水装置から漏水した場合、水道料金及び下水道使用料を減免することができます。

ただし、主に次のような条件があります。

  1. 漏水箇所が、容易に発見できる場所でないこと。
  2. 過去1年以内に給水装置の工事をしていないこと。
  3. 過去1年以内に同一箇所からの漏水減免の措置を受けていないこと。
  4. 指定給水装置工事事業者による漏水修理であること。
  • 下水道使用料の減免は、市の下水道担当課が行います。企業団では減免申請の手続のみとなり、市の下水道担当課の認定に基づき、西播磨水道企業団が減免措置を行います。
お問合せ先
西播磨水道企業団 営業課 料金係 Tel 0791-22-7231

このページに関するお問合せは、西播磨水道企業団 営業課 料金係 Tel 0791-22-7231