○西播磨水道企業団給水条例
(昭57条例1・題名改正)
(昭和48年9月1日条例第16号)
改正
昭和50年4月1日条例第1号
昭和50年7月31日条例第3号
昭和53年5月27日条例第1号
昭和53年5月27日条例第2号
昭和57年12月6日条例第1号
昭和63年12月26日条例第1号
平成元年3月31日条例第1号
平成3年3月8日条例第2号
平成4年3月6日条例第1号
平成9年3月10日条例第1号
平成10年3月11日条例第1号
平成12年3月1日条例第2号
平成12年12月27日条例第4号
平成15年3月5日条例第3号
平成24年2月29日条例第1号
平成25年12月16日条例第5号
令和元年11月29日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事、費用及び分担金並びに特設配水管工事分担金(第5条-第16条)
第3章 給水(第17条-第28条)
第4章 料金及び手数料(第29条-第38条)
第5章 管理(第39条-第43条)
第6章 罰則(第44条・第45条)
第7章 貯水槽水道(第46条・第47条)
第8章 雑則(第48条)
附則

(目的)
(昭57条例1・一部改正、平24条例1・全部改正)
(給水区域)
(平24条例1・全部改正)
(用語の定義)
(平24条例1・全部改正)
(給水装置の種類)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(給水装置工事の申込み)
(平10条例1・一部改正、平24条例1・全部改正)
(給水装置工事の費用負担)
(平24条例1・全部改正)
(分担金)
メーター口径 20ミリメートル以下 25ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル
分担金の額
130,000 230,000 720,000 1,230,000 3,350,000 6,850,000
(昭63条例1、平元条例1、平9条例1・一部改正、平24条例1・全部改正、平25条例5・一部改正)
(給水装置工事の施行)
(平10条例1、平12条例4・一部改正、平24条例1・全部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
(平10条例1、平24条例1・全部改正)
(工事費の算出方法)
(平24条例1・全部改正)
(工事費の前納)
(平24条例1・全部改正)
(給水装置所有権の移転の時期)
(平24条例1・全部改正)
(工事費が未納の場合の措置)
(平24条例1・全部改正)
(給水装置の変更等の工事)
(平24条例1・全部改正)
(第三者の異議についての責任)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(特設配水管工事分担金)
(平24条例1・全部改正)
(給水の原則)
(平24条例1・全部改正)
(給水契約の申込み)
(平10条例1・一部改正、平24条例1・全部改正)
(所有者の代理人)
(昭57条例1・一部改正、平24条例1・全部改正)
(管理人の選定)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(同居人等の行為に対する責任)
(平成24条例1・全部改正)
(権利義務の継承)
(平24条例1・全部改正)
(メーターの設置)
(平24条例1・全部改正)
(メーターの貸与)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(私設消火栓の使用)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(水道使用者等の管理上の責任)
(平24条例1・全部改正)
(給水装置及び水質の検査)
(平24条例1・全部改正)
(料金の支払義務)
(平24条例1・全部改正)
(料金)
メーター口径 (1戸(箇所)1月につき)
基本水量 基本料金
13ミリメートル 5立方メートル 543円
20ミリメートル 同上 714円
25ミリメートル 同上 1,581円
40ミリメートル   3,752円
50ミリメートル   6,952円
75ミリメートル   17,114円
100ミリメートル   34,114円
300ミリメートル   526,276円
使用水量区分 従量料金
(1戸又は1箇所当たり1月につき) (1立方メートルにつき)
10立方メートルまでの分 43円
(メーター口径25ミリメートル以下は、5立方メートルを超え10立方メートルまでの分)
1立方メートルにつき
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 90円
1立方メートルにつき
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 129円
1立方メートルにつき
30立方メートル超え50立方メートルまでの分 157円
1立方メートルにつき
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 186円
1立方メートルにつき
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 214円
1立方メートルにつき
200立方メートルを超える分 224円
1立方メートルにつき
(昭57条例1、平元条例1、平4条例1、平9条例1、平15条例3・一部改正、平24条例1、平25条例5・全部改正)
(特別給水の料金)
区  分 単  位 料  金
臨時給水(給水装置を設置しないで給水) 1立方メートルにつき 300円
(昭57条例1、平9条例1、平15条例3・一部改正、平24条例1、平25条例5・全部改正)
(料金の算定)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(使用水量の認定)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(特別な場合における料金の算定)
(平24条例1・全部改正)
(料金の徴収方法)
(平24条例1・全部改正)
(徴収後の料金の増減)
(平24条例1・全部改正)
(手数料)
メーター口径又は給水管の口径による区分 手数料の額
20ミリメートルまでのもの 1,000円
20ミリメートルを超え50ミリメートルまでのもの 2,400円
50ミリメートルを超えるもの 5,000円
メーター口径又は給水管の口径による区分 手数料の額
20ミリメートルまでのもの 2,000円
20ミリメートルを超え50ミリメートルまでのもの 4,000円
50ミリメートルを超えるもの 8,000円
(昭57条例1、平10条例1・一部改正、平24条例1・全部改正、令元条例4・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
(平24条例1・全部改正)
(給水装置の検査等)
(平24条例1・全部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(平10条例1・追加、平12条例4・一部改正、平24条例1・全部改正、令元条例4・一部改正)
(給水の停止)
(平24条例1・全部改正)
(給水停止の解除等の費用)
(平24条例1・全部改正)
(給水装置の切り離し)
(平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(過料)
(平12条例2・平15条例3・一部改正、平24条例1・全部改正)
(料金を免れた者に対する過料)
(平12条例2・一部改正、平24条例1・全部改正)
(平15条例3・章名改正)
(企業団の責務)
(平15条例3・平24条例1・全部改正)
(設置者の責務)
(平15条例3・追加、平24条例1・全部改正)
(平15条例3・章名追加)
(委任)
(平15条例3・追加)
(施行期日)
(経過措置)
(施行の期日)
(施行期日)
(給水装置の管理人の経過措置)
(料金に関する経過措置)