ご使用にあたって
西播磨水道企業団の水道は、「西播磨水道企業団給水条例」等に基づき、ご使用いただくようになっています。水道ご使用の主な定めは次のとおりです。
1 水道の使用開始・中止等の申込み
次のような場合には、お早めにお届けください。 お電話による届け出もできます。
- 水道使用開始
- 水道を使用(開栓)するとき。
- 水道使用中止
- 水道の使用を中止(閉栓)するとき。
- 使用者名義変更
- 家族内で名義を変更するとき。
若しくは、水道料金の精算を伴わない名義変更をするとき。
2 メーター
水道メーターは企業団の所有物で、お客さまにお貸ししているものです。
メーター貸付けに際し、費用はかかりません。
原則、使用開始時に取り付け、使用中止時に取り外します。
- 計量法により、8年の有効期限内に取替えをしています。
3 使用水量の検針と請求
2か月に1度検針を行い、使用水量に応じて水道料金・下水道使用料を請求します。
4 水道料金・下水道使用料のお支払
口座振替と納入通知書によるお支払方法が選べます。
- 下水道使用料の請求及び収納は、相生市及びたつの市から委託を受け、西播磨水道企業団が行っています。
5 給水装置
給水装置とは、配水管の分岐部分から各家庭等の蛇口まで( メーターを除く。)をいい、その所有者は、お客さまです。善良な管理をお願いいたします。
6 給水の停止
次のような場合には、給水を停止し、メーターを撤去することがあります。
- 1月以上使用していないと認めた場合
- 給水装置の構造及び材質が基準に適合していない場合
- 指定給水装置工事事業者の施工した給水装置でない場合
- 再三の催告にもかかわらず、水道料金等を支払っていただけない場合





