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水道工事の申込み

水道工事は、企業団の指定給水装置工事事業者で!

  • 水道法により、水道を新しく引いたり、増設したり、撤去するときの工事は、指定給水装置工事事業者(指定工事事業者)が行わなければならないことになっています。必ず、企業団指定の指定工事事業者へご依頼ください。
  • 企業団に必要な申請は、指定工事事業者が代行します。

注意! 指定工事事業者以外の者が水道工事をした場合

  • 給水拒否又は給水を停止することがあります。
    ただし、蛇口やパッキンの取替え等軽微な工事は除きます。)
  • 漏水の減免は受けられません。

水道工事に伴い企業団に支払っていただく費用

水道工事をする場合、工事費用の他に企業団に支払っていただく費用があります。

給水装置工事設計審査手数料

給水装置工事設計書兼申込書の配管図や内容の審査に係る手数料です。

給水装置工事竣工検査手数料

給水装置工事の完成時の工事検査に係る手数料です。

口径別分担金

給水装置を新設する際の負担金です。

  • 給水装置を改造する場合で、メーター口径を増径する場合は、その差額とします。
メーター口径 設計審査手数料 竣工検査手数料 口径別分担金
20mm以下 1,000円 2,000円 136,500円
25mm 2,400円 4,000円 241,500円
40mm 2,400円 4,000円 756,000円
50mm 2,400円 4,000円 1,291,500円
75mm 5,000円 8,000円 3,517,500円
100mm 5,000円 8,000円 7,192,500円
150mmを超えるもの 5,000円 8,000円 企業団にお問い合わせください。

水道工事を契約するときは

水道工事は、お客さまと指定給水装置工事事業者(指定工事事業者)との契約により行うものです。工事のトラブルを避けるため、次のことに注意して契約されるようおすすめします。

  • 水道の修理や増設をする場合は、新設の際に工事を行った指定工事事業者や近くの指定工事事業者などから見積りを取ってから施工する。
  • 工事の内容、費用、アフターサービス等について十分確認する。

このページに関するお問い合わせは、西播磨水道企業団 営業課 給水係 Tel 0791-22-8312