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水道工事の申込み

水道工事は、企業団の指定給水装置工事事業者で!

  • 水道法により、水道を新しく引いたり、増設したり、撤去するときの工事は、指定給水装置工事事業者(指定工事事業者)が行わなければならないことになっています。必ず、企業団指定の指定工事事業者へご依頼ください。
  • 企業団に必要な申請は、指定工事事業者が代行します。

注意! 指定工事事業者以外の者が水道工事をした場合

  • 給水拒否又は給水を停止することがあります。
    ただし、蛇口やパッキンの取替え等軽微な工事は除きます。)
  • 漏水の減免は受けられません。

水道工事に伴い企業団に支払っていただく費用

水道工事をする場合、工事費用の他に企業団に支払っていただく費用があります。

給水装置工事の設計審査手数料

給水装置工事設計書兼申込書の配管図や内容の審査に係る手数料です。

口径 設計審査手数料
20㎜以下 1,000円
25~50㎜ 2,400円
75㎜以上 5,000円
給水装置工事の竣工検査手数料

給水装置工事の完成時の工事検査に係る手数料です。

口径 竣工検査手数料
20㎜以下 2,000円
25~50㎜ 4,000円
75㎜以上 8,000円
口径別分担金

給水装置を新設する際の負担金です。

  • 給水装置を改造する場合で、メーター口径を増径する場合は、その差額とします。
メーター口径 口径別分担金
消費税率8%
(令和元年9月30日まで)
消費税率10%
(令和元年10月1日から)
20mm以下 140,400円 143,000円
25mm 248,400円 253,000円
40mm 777,600円 792,000円
50mm 1,328,400円 1,353,000円
75mm 3,618,000円 3,685,000円
100mm 7,398,000円 7,535,000円

水道工事を契約するときは

水道工事は、お客さまと指定給水装置工事事業者(指定工事事業者)との契約により行うものです。工事のトラブルを避けるため、次のことに注意して契約されるようおすすめします。

  • 水道の修理や増設をする場合は、新設の際に工事を行った指定工事事業者や近くの指定工事事業者などから見積りを取ってから施工する。
  • 工事の内容、費用、アフターサービス等について十分確認する。

このページに関するお問合せは、西播磨水道企業団 給水課 給水係 Tel 0791-22-8312