○西播磨水道企業団給水条例施行規程
(昭57条例3・題名改正)
(昭和48年9月1日管理規程第27号)
改正
昭和50年4月1日 規程第2号
昭和50年7月31日 規程第6号
昭和53年5月27日 規程第4号
昭和54年3月31日 規程第19号
昭和57年12月6日 規程第3号
平成元年1月17日 規程第1号
平成元年3月31日 規程第4号
平成元年7月1日 規程第6号
平成3年3月22日 規程第1号
平成4年6月1日 規程第4号
平成5年7月12日 規程第7号
平成6年3月31日 規程第1号
平成7年3月31日 規程第3号
平成9年3月31日 規程第1号
平成9年3月31日 規程第4号
平成9年6月1日 規程第5号
平成10年3月25日 規程第2号
平成10年9月30日 規程第9号
平成12年12月20日 規程第11号
平成13年3月26日 規程第4号
平成13年6月20日 規程第8号
平成15年3月14日 規程第3号
平成16年3月26日 規程第12号
平成17年9月26日 規程第17号
平成20年3月28日 規程第8号
平成21年3月27日管理規程第23号
平成22年3月23日管理規程第16号
平成24年2月29日管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事、費用及び構造(第4条-第17条)
第3章 給水(第18条-第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条-第30条)
第5章 貯水槽水道(第31条・第32条)
第6章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(平24訓令1・追加)
(目的)
第1条
この規程は、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭57規程3・平24規程1・一部改正)
(給水区域)
第2条
条例第2条に規定する給水区域であっても給水許容範囲を越える区域、配水管を布設していない区域及び特殊な地形で給水することが著しく困難と認められる給水不能区域については、給水しないことができる。
ただし、給水を受けようとする者が当該配水管等の布設に係る経費を負担するときは、この限りでない。
2
前項の給水許容範囲及び給水不能地区は、別表に定めるとおりとする。
(平24規程1・追加)
(用語の定義)
第3条
この規程における用語の意義は、条例の例による。
(平元規程1、平15規程3、平21規程23・一部改正、平24規程1・全部改正)
第2章 給水装置の工事、費用及び構造
(平24規程1・追加)
(給水方式)
第4条
給水方式は、西播磨水道企業団(以下「企業団」という。)の水圧で直接に給水することを原則とする。
2
前項の規定にかかわらず、水圧が不足する箇所、一時に多量の水を使用する箇所その他必要がある場合は、受水槽を設けなければならない。
(平24条例1・全部改正)
(給水装置工事の申込み)
第5条
条例第5条第1項の規定により給水装置工事を申し込む者(以下「申込者」という。)は、給水装置工事申込書により申し込まなければならない。
(平22規程16・一部改正、平24規程1・全部改正)
(利害関係人の承諾書等)
第6条
条例第5条第2項本文に規定する利害関係人の承諾は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1)
他人の所有建物に給水装置を設置しようとするときは、建物占用承諾書又はこれに代わる書類
(2)
他人の所有地に給水装置を設置しようとするときは、土地占用承諾書又はこれに代わる書類
(3)
他人の給水装置から分岐して、給水装置を設置しようとするときは、支管分岐承諾書又はこれに代わる書類
(4)
前3号の規定による書類を提出できないとき、又は企業長が必要と認めるときは、申込者の誓約書
(平10規程2、平15規程3・一部改正、平24規程1・全部改正)
(分担金)
第7条
条例第7条第3項に規定する企業長の指定する期日とは、納入通知書を発した日から30日以内とする。
2
前項の期日までに納付しないときは、給水装置工事の申込みを取り消すことができる。
3
条例第7条第4項ただし書により還付する場合は、工事検査前に限る。
(平元規程1、平10規程2、平15規程3・一部改正、平24規程1・全部改正)
(給水装置工事の範囲)
第8条
条例第8条に規定する給水装置工事の範囲は、配水管又は他の給水管との分岐点から、直接給水するものは給水栓までとし、貯水槽水道を設けるものは受水槽の注入口までとする。
(平10規程2、平21規程23・一部改正、平24規程1・全部改正)
(設計審査の申請)
第9条
条例第8条第1項の規定により企業長が指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が、給水装置工事を施行する場合は、給水装置工事申込書に給水装置工事設計書を添えて申し込み、設計審査を受けなければならない。
2
企業長は、必要と認めるときは、受水槽以下の装置についても設計図その他必要な書類の提出を求めることができる。
3
第1項の給水装置工事申込書に変更があったときは、指定給水装置工事事業者は、精算設計書を提出しなければならない。
4
第1項の給水装置工事の設計審査後に取消しをするときは、直ちに書面で企業長に届け出なければならない。
(平24規程1・全部改正)
(工事検査)
第10条
給水装置工事が竣工したときは、指定給水装置工事事業者は、速やかに給水装置工事竣工届により届出を行い、条例第8条第2項の規定により企業長の工事検査を受けなければならない。
2
前項の検査に合格しないときは、指定給水装置工事事業者は、企業長の指定する期間内にこれを改修し、再度企業長の工事検査を受けなければならない。
3
前2項に定めるもののほか、工事検査について必要な事項は、企業長が別に定める。
(平15規程3、平21規程23・一部改正、平24規程1・全部改正)
(工事竣工後の保証)
第11条
企業長が施工した給水装置が竣工後1年以内に破損したときは、企業長の費用で修繕する。
2
指定給水装置工事事業者の施工した給水装置で、検査合格後1年以内に破損したときは、指定給水装置工事事業者は、企業長の指定する期日までに、自費で修繕しなければならない。
3
前2項の規定は、その破損が、不可抗力又は給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の故意若しくは過失によるときは、適用しない。
4
指定給水装置工事事業者が指定の期日までに修繕しないときは、企業長が修繕し、その費用は、指定給水装置工事事業者から徴収する。
(平10規程2・一部改正、平24規程1・全部改正)
(企業長の工事施行による損害)
第12条
企業長が施行する給水装置工事により所在の工作物その他のものに損害を与えても、企業長は、その責を負わない。ただし、給水装置工事において、故意又は重大な過失があった場合は、この限りでない。
2
前項の規定は、給水装置の破損又は漏水による損害にこれを準用する。
(平元規程1、平10規程2・一部改正、平24規程1・全部改正)
(給水装置の構成及び附属用具)
第13条
給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、メーター、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
2
給水装置には、止水栓ボックス、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。
3
前項の附属用具は、企業長が指定するものを使用し、企業長又は指定給水装置工事事業者が工事を施行する。
(平10規程2・一部改正、平24規程1・全部改正)
(給水装置の要件)
第14条
条例第9条第1項で指定する給水装置に用いようとする給水管及び給水用具(以下「材料」という。)の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合したものでなければならない。
2
前項の規定で指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、企業長は、当該材料の使用を制限することができる。
(平10規程2・全部改正、平17規程17・一部改正、平24規程1・全部改正)
(給水管及びメーターの口径)
第15条
給水管及びメーターの口径は、その所要水量及び同時使用率を考慮して、企業長が別に定める。
(平24規程1・全部改正)
(給水装置の改造撤去)
第16条
給水装置からの分岐を承諾した所有者が、その給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、あらかじめ分岐を受けた者の承諾を得た上で届け出なければならない。
(撤去材料の処分)
第17条
条例第14条第1項の規定により、給水装置に変更を加えたために取り除いた既設給水装置の材料は、その所有者又は当該給水装置取除きの原因者の同意を得て、企業団の所有に帰するものとする。
(平24条例1・全部改正)
第3章 給水
(平24規程1・追加)
(給水契約の申込み)
第18条
条例第18条の規定により給水契約の申込みをしようとする者は、上水道使用開始申込書を企業長に提出しなければならない。
(平15規程3、平22規程16・一部改正、平24規程1・全部改正)
(管理人の選定の届出)
第19条
条例第20条第1項に規定する管理人の選定の届出は、給水装置管理人届により行う。
(平17規程17、平22規程16・一部改正、平24規程1・全部改正)
(メーター設置場所)
第20条
給水装置の所有者(以下「所有者」という。)又は使用者は、メーターを設置するのに必要な場所を提供しなければならない。
2
メーターを設置する場所は、次の各号に該当しなければならない。
(1)
検針が容易であること。
(2)
周囲が乾燥し、汚水が入り難いこと。
(3)
メーターが破損し難い場所であること。
3
条例第23条第3項に規定する貯水槽水道にメーターを設置することができる要件は、企業長が別に定める。
(平元規程6、平10規程9,平15規程3、平17規程17・一部改正、平24規程1・全部改正)
(メーター保管者の義務)
第21条
条例第24条第1項の規定によりメーターを保管する者(以下「メーター保管者」という。)は、メーターの検針若しくは取替えの作業を妨害し、又は機能を害するような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
2
前項の義務を怠ったときは、企業長は、原状回復、位置の変更その他の必要な処置を命じ、又は企業長が自らその処置を行い、その費用は、メーター保管者から徴収する。
(平15規程3・一部改正、平24規程1・全部改正)
(届出義務者)
第22条
条例第25条第1項及び同条第2項に規定する届出の義務者及び届出書類は、次のとおりとする。
(1)
給水装置の使用を中止し、又は廃止するときは、使用者 上水道使用中止届出書
(2)
消防演習に消火栓を使用するときは、使用者 消火栓演習等使用届
(3)
使用者の氏名又は住所に変更があったときは、使用者 名義等変更届出書
(4)
所有者に変更があったときは、新旧所有者 給水装置所有者変更届
(5)
所有者の住所に変更があったときは、所有者 給水装置所有者住所変更届
(6)
管理人又は管理人の住所に変更があったときは、所有者又は管理人 管理人変更届出書
(7)
消防用として水道を使用したときは、使用者 消防用水使用届
2
前項第4号の場合において、その事実を証する書類を提示し、又は添付したときは、旧所有者の連署を要しない。
3
第1項第7号の場合において、職員が立会いをしたときは、使用者が届出をしたものとみなす。
(平15規程3・一部改正、平24規程1・全部改正)
(修繕等の請求)
第23条
水道使用者等が、企業長に次の各号に掲げる請求をするときは、電話その他適宜の方法によることができる。
(1)
条例第27条第2項の規定による修繕その他必要な処置の請求
(2)
条例第28条第1項の規定による給水装置及び水質の検査の請求
(平15規程3・一部改正、平24規程1・全部改正)
(メーターの検査)
第24条
条例第28条第1項の規定によりメーターの検査をするときは、請求者立会いの上で行うものとする。
2
前項の立会いをしないときは、請求者は、その結果について異議を申し立てることができない。
3
検査の結果、使用公差を超えるときは、その割合に応じて既使用の水量を更正し、料金を還付する。この場合において、次回徴収の料金で精算することができる。
(平24規程1・全部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第25条
条例第28条第1項に規定する結果の通知は、書面で行うものとする。
2
条例第28条第2項に規定する特別の費用を要したときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1)
給水装置の機能について、通常の検査以外の検査を行うとき。
(2)
水質について、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3)
企業長が通常の検査及び現地調査を実施し、検査の必要がないと認める相当の理由があるにもかかわらず、あえて検査又は精密検査の請求があり、検査の結果、機能良好と認定されたとき。
3
企業長は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
4
前項の場合の通知は、書面で行うものとする。
(平24規程1・全部改正)
第4章 料金及び手数料
(平24規程1・追加)
(水道料金の算定)
第26条
条例第32条に規定するメーター検針の際、1立方メートル未満の使用水量は、翌月の使用水量に算入する。ただし、給水装置の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止した場合に1立方メートル未満の端数があるときは、切り捨てて算定する。
2
条例第32条第1項の規定による料金算定の期間は、前期メーター検針の翌日から当期メーター検針の日までの2月分を1期とし、これを2分したものを1月とする。
3
条例第32条第2項に規定する各月の使用水量は、検針水量を2で除した水量を各月の使用水量とみなす。ただし、2で除した水量に1立方メートル未満の端数があるときは、前月水量を切り上げ、後月は切り捨てた水量により水道料金(以下「料金」という。)を算出するものとする。
4
条例第32条第3項に規定する毎月検針を行うものの料金計算にあっては、前月メーター検針の翌日から当月メーター検針の日までを1月とする。
(平17規程17・一部改正、平24規程1・全部改正)
(共同住宅等の料金算定の取扱基準)
第27条
条例第34条第3項、第4項及び第5項に規定する料金の取扱いについては、企業長が別に定める基準により取り扱うものとする。
(平21規程23・一部改正、平24規程1・全部改正)
(料金等の収納方法)
第28条
料金及び修繕料は、次のいずれかの方法により収納するものとする。
(1)
口座振替制 納入義務者の指定する預金口座から振替収納する。
(2)
納付制 水道料金納入通知書又は納入通知書で、自主納付により収納する。
2
工事費、手数料その他の諸収入金は、納入通知書で、自主納付により収納する。
(昭57規程3、平元規程6、平21規程23・一部改正、平24規程1・全部改正)
(手数料)
第29条
条例第37条第1項第4号に規定する証明手数料のうち、水道使用証明又は水道料金支払済証明については、それぞれ水道使用証明書交付申請書又は水道料金支払済証明書交付申請書により申込者が申込みをする際、これを徴収する。
2
前項の規定により証明するときは、水道使用証明書又は水道料金支払済証明書により証明書を発行するものとする。
3
条例第37条第2項ただし書により還付する場合は、設計審査又は工事検査前に限る。
(平元規程4、平9規程1・一部改正、平24規程1・全部改正)
(身分証明書)
第30条
条例及びこの規程により職務を執行する職員は、常時身分証明書を携帯しなければならない。
(平21規程23・平24規程1・全部改正)
第5章 貯水槽水道
(平24規程1・追加)
(受水槽の設置等)
第31条
給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構築物、建築物及び構内に多様な給水装置を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の水質の保全及び施設の管理による責任の分界点は、受水槽の注入口までとする。
(平元規程1・一部改正、平24規程1・全部改正)
(小規模貯水槽水道の管理及び自主検査)
第32条
条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによる。
(1)
次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア
水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)
前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の臭気、味、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(平15規程3・追加、平16規程12・一部改正、平24規程1・全部改正)
第6章 雑則
(平24規程1・追加)
(様式)
第33条
この規程について必要な様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1)
給水装置工事申込書(様式第1号)
(2)
給水装置工事設計書(様式第2号)
(3)
精算設計書(様式第3号)
(4)
給水装置工事竣工届(様式第4号)
(5)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(様式第5号(その1))
(6)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(様式第5号(その2))
(7)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(様式第5号(その3))
(8)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(様式第5号(その4))
(9)
給水装置管理人(変更)届(様式第6号)
(10)
消火栓演習等使用届(様式第7号)
(11)
給水装置所有者変更届(様式第8号)
(12)
給水装置所有者住所変更届(様式第9号)
(13)
消防用水使用届(様式第10号)
(14)
水道料金納入通知書兼領収書(様式第11号)
(15)
水道料金等領収書(様式第12号)
(16)
水道料金等領収書(様式第13号(その1))
(17)
水道料金等領収書(様式第13号(その2))
(18)
水道使用証明書交付申請書(様式第14号)
(19)
水道使用証明書(様式第15号)
(20)
水道料金支払済証明書交付申請書(様式第16号)
(21)
水道料金支払済証明書(様式第17号)
(平15規程3・旧32条繰下、平24規程1・全部改正)
(施行細目)
第34条
この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(平24規程1・追加)
附 則
この規程は、昭和48年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日 規程第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月31日 規程第6号)
この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月27日 規程第4号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日 規程第19号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月6日 規程第3号)抄
1
この規程は、昭和57年12月6日から施行する。
3
改正後の西播磨水道企業団給水条例施行規程第14条及び第24条の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月17日 規程第1号)
この規程は、平成元年1月17日から施行する。
附 則(平成元年3月31日 規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月1日 規程第6号)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成3年3月22日 規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月1日 規程第4号)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成5年7月12日 規程第7号)
この規程は、平成5年7月12日から施行する。
附 則(平成6年3月31日 規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日 規程第3号)
この規程は、平成7年4月3日から施行する。
附 則(平成9年3月31日 規程第1号)
(施行期日)
1
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第29条の規定は、平成9年6月1日(以下「適用日」という。)以後の申込みに係る分担金について適用し、適用日前の申込みに係る分担金は、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日 規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月1日 規程第5号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日 規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月30日 規程第9号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日 規程第11号)
この規程は、平成13年1月9日から施行する。
附 則(平成13年3月26日 規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月20日 規程第8号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日 規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日 規程第12号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日 規程第17号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日 規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日管理規程第23号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日管理規程第16号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日管理規程第1号)
(施行期日)
第1条
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この規程の施行前になされた承諾、申込み、届出、その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
2
この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規程の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条第2項関係)
給水区域内の給水許容範囲及び給水不能地区
(1) 企業団の給水施設からの水圧で直接給水が可能な区域
ア 旭・那波野・野田配水池系
標高30メートル以内の区域
イ 高取配水池系
標高40メートル以内の区域
ウ 青葉台第2配水池系
標高60メートル以内の区域(ただし、相生市若狭野町若狭野、雨内地区の一部は水量不足により、給水不能区域とする。)
エ その他配水池系
アからウまで以外の配水池系の給水可能区域は、その都度、現地調査による適正な水圧の区域
(2) 企業団の給水施設から直ちに給水できないが、必要な加圧施設を設ければ給水可能な区域
(3) (1)及び(2)以外の区域は、給水不能区域
(平24規程1・追加)
様式第1号(第33条関係)
給水装置工事申込書
給水装置工事申込書
[別紙参照]
(昭57規程3・全部改正、平7規程2・一部改正、平10規程2・全部改正、平12規程11、平24規定1・全部改正)
様式第2号(第33条関係)
給水装置工事設計書
給水装置工事設計書
[別紙参照]
(平24規定1・追加)
様式第3号(第33条関係)
精算設計書
精算設計書
[別紙参照]
(平24規程1・追加)
様式第4号(第33条関係)
給水装置工事竣工届
給水装置工事竣工届
[別紙参照]
(昭57規程3・一部改正、平元規程6、平10規程2・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第5号(その1)(第33条関係)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(その1)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(その1)
[別紙参照]
(昭57規程3、平元規程6、平6規程1、平9規程4・全部改正、平10規程2、平15規程3、平17規程17、平20規程8・一部改正、平21規程23・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第5号(その2)(第33条関係)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(その2)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(その2)
[別紙参照]
(昭57規程3、平元規程6、平6規程1、平9規程4・全部改正、平10規程2、平15規程3、平17規程17、平20規程8・一部改正、平21規程23・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第5号(その3)(第33条関係)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(その3)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(その3)
[別紙参照]
(昭57規程3、平元規程6、平6規程1、平9規程4・全部改正、平10規程2、平15規程3、平17規程17、平20規程8・一部改正、平21規程23・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第5号(その4)(第33条関係)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(その4)
上(下)水道使用開始申込書及び中止・使用者名義等変更届出書(その4)
[別紙参照]
(昭57規程3、平元規程6、平6規程1、平9規程4・全部改正、平10規程2、平15規程3、平17規程17、平20規程8・一部改正、平21規程23・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第6号(第33条関係)
給水装置管理人(変更)届
給水装置管理人(変更)届
[別紙参照]
(昭57規程3・全部改正、平12規程11、平24規程1・一部改正)
様式第7号(第33条関係)
消火栓演習等使用届
消火栓演習等使用届
[別紙参照]
(平24規程1・追加)
様式第8号(第33条関係)
給水装置所有者変更届
給水装置所有者変更届
[別紙参照]
(平元規程1・追加、平12規程11、平24規程1・一部改正)
様式第9号(第33条関係)
給水装置所有者住所変更届
給水装置所有者住所変更届
[別紙参照]
(昭57規程1、平12規程11、平24規程1・一部改正)
様式第10号(第33条関係)
消防用水使用届
消防用水使用届
[別紙参照]
(平24規程1・追加)
様式第11号(第33条関係)
水道料金納入通知書兼領収書
[別紙参照]
(平22規程16・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第12号(第33条関係)
水道料金等領収書
水道料金等領収書
[別紙参照]
(昭57規程3・一部改正、平元規程6、平5規程7・全部改正、平13規程4、平17規程17・一部改正、平22規程16・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第13号(その1)(第33条関係)
水道料金等領収書(その1)
水道料金等領収書(その1)
[別紙参照]
(平21規程23・追加、平22規程16・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第13号(その2)(第33条関係)
水道料金等領収書(その2)
水道料金等領収書(その2)
[別紙参照]
(平21規程23・追加、平22規程16・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第14号(第33条関係)
水道使用証明書交付申請書
水道使用証明書交付申請書
[別紙参照]
(平21規程23・全部改正、平24規程1・一部改正)
様式第15号(第33条関係)
水道使用証明書
水道使用証明書
[別紙参照]
(平21規程23・追加、平24規程1・一部改正)
様式第16号(第33条関係)
水道料金支払済証明書交付申請書
水道料金支払済証明書交付申請書
[別紙参照]
(平21規程23・追加、平24規程1・一部改正)
様式第17号(第33条関係)
水道料金支払済証明書
水道料金支払済証明書
[別紙参照]
(平21規程23・追加、平24規程1・一部改正)