○西播磨水道企業団の契約に関する規程
(昭57規程3・題名改正)
(昭和48年9月1日管理規程第25号)
改正
昭和51年4月1日 規程第7号
昭和54年3月31日 規程第20号
昭和57年12月6日 規程第3号
昭和61年10月24日 規程第4号
昭和63年4月1日 規程第1号
昭和63年6月1日 規程第2号
平成8年3月31日 規程第1号
平成9年6月30日 規程第6号
平成11年3月31日 規程第1号
平成13年4月1日 規程第7号
平成16年3月25日 規程第6号
平成17年3月25日 規程第11号
平成18年6月22日 規程第10号
平成19年6月25日 規程第14号
平成21年3月27日管理規程第21号
平成23年3月31日管理規程第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条-第13条)
第2章の2 郵便応募型一般競争入札(第13条の2-第13条の5)
第3章 指名競争入札(第14条-第16条)
第4章 せり売り(第17条)
第5章 随意契約(第18条-第19条)
第6章 契約の締結(第20条-第26条の2)
第7章 契約の履行(第27条-第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、西播磨水道企業団(以下「企業団」という。)の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭57規程3、平16規程6・一部改正)
第2章 一般競争入札
(入札参加者の資格)
第2条
企業長は、政令第167条の4に規定する者及び政令第167条の5第1項の規定により企業長が定めた資格に該当しない者は、一般競争入札に参加させてはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、被承継者の営業年限を営業従事期間に通算する。
(1)
遺産相続があったとき。
(2)
個人営業者が会社にその営業を譲渡し、かつ、その代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3)
合併により解散した会社の代表社員の多数が合併により設立せられた会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し現にその任にあるとき。
(4)
会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。
2
政令第167条の5第2項の公示は、西播磨水道企業団公告式条例(昭和48年条例第5号)の規定を準用する。
(昭57規程3、平8規程1、平16規程6、平19規程14、平21規程21・一部改正)
第2条の2
政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできるものの資格は別に定める。
(平19規程14・追加)
(資格の審査)
第2条の3
企業長は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項及び第2条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに前条の規定による資格を有するものであることを競争入札参加資格審査申請書に工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を明らかにした書類その他必要と認める書類を添えて、企業長に提出させて審査するものとする。
2
企業長は、前条の規定により資格の審査をしたときは、その結果を通知するものとする。
3
企業長は、第1項の審査の結果、資格を有すると認めるものを、入札参加資格者名簿に登載するものとする。
4
前項の入札参加資格者名簿は、次期の入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。
(平19規程14、平21規程21・追加)
(資格確認)
第2条の4
企業長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者が法令又は企業長の定める資格を有する者であることを確認しなければならない。
(平19規程14・追加)
(入札の公告)
第3条
企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1)
入札に付する事項
(2)
入札に参加する者に必要な資格
(3)
入札及び開札の場所及び日時
(4)
入札に必要な書類を示すべき場所
(5)
入札に関する条件
(6)
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7)
入札保証金に関する事項
(8)
契約書作成の要否
(9)
書留郵便による入札書の提出の認否、これを認める場合には、政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うことができる旨
(10)
前金払又は部分払をするものは、その旨
(11)
前各号に掲げるもののほか必要な事項
2
前項の場合において、急を要する場合は同項の期間を5日まで短縮することができる。
(平8規程1・一部改正)
(入札保証金)
第4条
企業長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)
一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)
一般競争入札に付する場合において、過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)
第14条の資格を有する者が入札に参加する場合において、契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
2
前項の規定による入札保証金の納付は、当該入札保証金と同額の価値のある国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。
(1)
鉄道債券その他政府の保証のある債券
(2)
銀行又は別に指定する金融機関(以下本条において「銀行等」という。)が振出し、又は支払保証した小切手
(3)
公社債券
(4)
銀行等が引受保証し、又は裏書した手形
(5)
銀行等に対する定期預金債権
(6)
銀行等の保証
3
前項に規定する担保の価値は、企業長が定める。
4
契約担当者は、第2項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
5
契約担当者は、第2項第6号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
6
契約担当者は、入札保証金を落札者決定の後還付しなければならない。
ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当させるものとする。
(昭61規程4、平8規程1、平13規程7、平16規程6・一部改正)
(予定価格)
第5条
企業長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第1号)を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
ただし、別に定めるところにより、予定価格を事前に公表しようとする場合は、この限りでない。
2
予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等、又は多数品目にわたる物件の売買を契約の目的とする場合においては、単価について、予定価格を定めることができる。
3
予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(平8規程1、平21規程21・一部改正)
(最低制限価格又は低入札価格調査基準価格)
第6条
企業長は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合は、その契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を設けることができる。
2
入札は、予定価格以内で最低価格のものをもって落札とする。
ただし、最低制限価格を設けた場合は、最低価格であってもこれに達しないものは採用しない。
3
低入札価格調査基準価格を設けた場合、予定価格以内で最低価格であっても、調査基準に適合しないものは採用しない。
4
一般競争入札による物件の売却については、予定価格以上の最高価格のものをもって落札とする。
(平16規程6、平19規程14、平21規程21・一部改正)
(入札書の提出)
第7条
一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第2号)を1件ごとに作成して、これを封書にし、直接提出しなければならない。
ただし、代理人をもって入札する場合は、その委任状を添付して提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、特に指定した場合に限り、工事請負入札書は書留郵便によって提出することができる。
この場合において、封書に「入札書」と表示の上、あて名、工事名等を記載しなければならない。
(平19規程14、平21規程21・一部改正)
(入札の執行の取消又は執行中止)
第8条
企業長は、一般競争入札を行うに当たり不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。
2
企業長は、天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。
(平8規程1、平19規程14・一部改正)
(開札)
第9条
開札を行ったときは、速やかに開札結果表(様式第3号)を作成しなければならない。
(平8規程1、平16規程6・一部改正)
(無効とする入札)
第10条
次に掲げる入札は無効とする。
(1)
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2)
入札書が所定の日時までに到着しない場合における入札
(3)
入札者若しくはその代理人が同一事項について2通以上した入札、又はこれらの者が更に他の人を代理してした入札
(4)
談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札
(5)
入札書に金額、氏名、若しくは押印のない入札、又はこれらが鮮明でない入札
(6)
第4条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部を免除させる場合を除くほか、入札保証金が納付されない場合における入札又はその額が所定の額に達しない場合における入札
(7)
第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(平16規程6、平21規程21・一部改正)
(再度入札)
第11条
企業長は、各人の入札が全て落札とならない場合は、直ちに入札者に再度の入札をさせることができる。
ただし、前の入札において入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格以下の入札を行った者は参加させることができない。
2
前項の場合において、企業長は前の入札の最低入札価格を示すものとし、入札者はその価格内の入札を行わなければならない。
(平8規程1・一部改正)
(再度公告入札)
第12条
一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき、若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときには、更に新しく入札することができる。
この場合において、前の入札に参加した者は再度入札には参加することができない。
2
前項の入札については、第3条の規定にかかわらず、公告期間を3日まで短縮することができる。
(落札後の措置)
第13条
企業長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(平8規程1・一部改正)
第2章の2 郵便応募型一般競争入札
(定義)
第13条の2
郵便応募型一般競争入札(以下「郵便応募型入札」という。)とは、企業団が発注する建設工事入札の実施に当たり、入札参加資格者名簿に登録されている者で、西播磨水道企業団建設工事競争入札参加者基準に関する要綱(昭和16年訓令第1号)に基づき、建設工事ごとに定める入札参加資格を有する者の全てを当該入札に参加させる方式の競争入札をいう。
(平19規程14・追加)
(入札手続)
第13条の3
郵便応募型入札の適用範囲、参加資格、入札参加者の公募、参加申込等の実施については、企業長が別に定める。
(平19規程14・追加)
(予定価格)
第13条の4
郵便応募型入札に係る予定価格は、入札公募の際の募集情報において公表するものとする。
(平19規程14・追加)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第13条の5
第2条から第4条まで、第5条第2項、第6条及び第8条から第13条までの規定は、郵便応募型入札の場合にこれを準用する。
(平19規程14・追加)
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第14条
企業長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格と併せて登録に必要な申請の時期及び方法について、公示しなければならない。
2
指名競争入札に加わろうとする者は、指名願書に営業に関する証明書、営業経歴書、財務諸表、納税証明書及びその他必要な書類を添付して、企業長に提出して登録しなければならない。
3
企業長は、前項の登録申請を受けたときは、その者が資格を有するかどうかを審査し、入札参加資格者名簿を作成し、登載するものとする。
(平8規程1、平16規程6・一部改正、平19規程14、平21規程21・全部改正)
(入札者の数)
第15条
政令第167条の規定により指名競争入札に付するときは、入札参加資格者名簿に登載している者のうちから、契約の履行が誠実かつ確実と認められる者をなるべく3人以上指名しなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、3人を下ることができる。
2
前項の場合においては、第3条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(平16規程6、平19規程14、平21規程21・一部改正)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第16条
第2条、第4条から第12条第1項まで及び第13条の規定は、指名競争入札を行う場合にこれを準用する。
(平19規程14・一部改正、平21規程21・全部改正)
第4章 せり売り
(一般競争入札に関する規定の準用)
第17条
第3条、第5条、第6条第3項及び第8条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
第5章 随意契約
(予定価格の決定)
第18条
企業長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の14の規定により随意契約によろうとするときは、あらかじめ第5条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
ただし、市価の明らかな物件及び労力その他の供給を要するものについては、予定価格を定めないことができる。
(平18規程10、平21規程21・一部改正)
(随意契約の基準)
第18条の2
政令第21条の14第1項第1号の規定で定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1)
工事又は製造の請負 130万円
(2)
財産の買入れ 80万円
(3)
物件の借入れ 40万円
(4)
財産の売払い 30万円
(5)
物件の貸付け 30万円
(6)
前各号に掲げる以外のもの 50万円
(昭63規程2・追加、平18規程10、平21規程21・一部改正)
(福祉関係施設等との随意契約の締結に係る手続)
第18条の3
企業長は、政令第21条の14第1項第3号又は第4号の規定に該当する場合に行う随意契約で、予定価格が前条に規定する額を超えるものをするときは、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1)
契約を締結する前に次に掲げる事項を公表すること。
ア
契約の目的
イ
履行期間又は履行期限
ウ
契約に係る業務の概要
エ
契約を履行する場所
オ
契約の相手方の決定方法
カ
その他必要な事項
(2)
契約を締結した後に前号アからエまでに掲げる事項及び次に掲げる事項を速やかに公表すること。
ア
契約の当事者
イ
契約の金額
ウ
契約の相手方とした理由
エ
その他必要な事項
2
前項の規定による公表は、情報公開コーナーにおいて一般の閲覧に供することにより行うものとする。
(平18規程10・追加、平21規程21・全部改一部正)
(見積書の徴取)
第19条
企業長は、随意契約により契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人とすることができる。
(1)
契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定できるとき。
(2)
市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3)
予定価格が10万円未満であるとき。
(4)
2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を省略することができる。
(1)
国又は他の地方公共団体と直接に契約をしようとするとき。
(2)
事故、災害発生等により緊急を要するとき。
(3)
予定価格が5万円未満の物品の購入で、見積書を省略しても支障がないと認めるとき。
(4)
予定価格が10万円未満の物品の修繕で、見積書を省略しても支障がないと認めるとき。
(5)
単価契約又は協定価格により物品の購入等をするとき。
(6)
前各号に定めるもののほか、契約の性質上、企業長が見積書を徴し難いと認めるとき。
(平8規程1、平16規程6・一部改正、平18規程10・全部改正、平21規程21・一部改正)
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第20条
企業長は、契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1)
契約の当事者
(2)
契約の目的
(3)
契約金額
(4)
履行期間又は履行期限
(5)
契約保証金の金額
(6)
契約履行の場所
(7)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(8)
契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分
(9)
履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金並びに契約保証金の処分
(10)
危険負担
(11)
瑕疵担保責任
(12)
契約に関する紛争の解決方法
(13)
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2
落札者は、企業団において特に定める場合を除くほか、落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、第21条の規定による契約書を省略する場合においては、この限りでない。
3
前項の場合において、契約保証金を要するものにあっては、契約を締結する日までに契約保証金を納付しなければならない。
ただし、企業長において必要と認めたときは、この期日を延期することができる。
(平8規程1、平11規程1、平16規程6、平19規程14、平21規程21・一部改正)
(単価契約の締結)
第20条の2
企業長は、契約の内容又は性質上総価格を確定することができない場合においては、その単位当たりの価格を定める契約(以下「単価契約」という。)を締結することができる。
2
前項の単価契約は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし、単価決定通知書により通知した場合は、この限りでない。
(1)
契約の当事者
(2)
契約の目的
(3)
契約単価
(4)
履行期間又は履行期限
(5)
契約代金の支払方法
(6)
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(平18規程10・追加)
(契約書の省略及び請書)
第21条
企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第20条の規定による契約書を省略することができる。
(1)
契約金額が1件50万円以下の契約をするとき。
(2)
物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引きとるとき。
(3)
物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(4)
せり売りにするとき。
(5)
官公署又は公共団体と契約するとき。
(6)
随意契約であって、企業長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
(7)
単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。
(8)
その他契約書を省略しても支障がないと認められるとき。
2
企業長は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、請書(様式第5号)を当該契約の相手方に提出させなければならない。
3
請書の提出期限については、第20条第2項の規定を準用する。
(平8規程1、平18規程10、平19規程14、平21規程21・一部改正)
(契約保証金)
第22条
企業長は、契約の相手方に契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。
ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1)
契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)
契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3)
政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)、地方公共団体その他企業長が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)
法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5)
物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6)
物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。
(7)
官公署と契約をするとき。
(8)
その他一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、企業長が特に契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
2
第4条第2項から第5項までの規定は、契約保証金の納付について準用する。
この場合において、同条第2項第6号中「銀行等」とあるのは「銀行等、又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。
(昭61規程4、平8規程1、平13規程7・一部改正)
(契約保証金の還付)
第23条
契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したのち還付する。
(契約の変更)
第24条
企業長は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等とする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。
2
企業長は、天変地変その他契約の相手方の責に帰すことのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行し難いため契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあったときは、その事実を調査して相当の延期を認めることができる。
3
前項の延期申入れは、契約期限内に書面をもってしなければならない。
(権利義務の譲渡)
第25条
契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ企業長の承諾を得た場合においては、この限りでない。
2
第2条ただし書各号の場合において、相続人又は営業承継者は、5日以内に企業長の承諾を得て、被相続人又は被承継者と契約事項を承継することができる。
(平8規程1・一部改正)
(契約の解除)
第26条
企業長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)
第20条第2項及び第3項の規定に違反したとき。
(2)
正当な理由なしに契約履行の着手期限を過ぎても着手しないとき。
(3)
契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は見込みがないと認められるとき。
(4)
契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。
(5)
契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され又は営業の停止を命ぜられたとき。
(6)
契約の相手方又は契約の相手方が代理人若しくは支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、当該契約の入札に関して政令第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。
(7)
前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。
2
企業長は、前項に規定する場合のほか特に必要があるときは、契約を解除することができる。
この場合において契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
3
企業長は、前2項の規定により、契約を解除したときは、既済部分又は既納部分の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。
4
企業長は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。
ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては書面を要しない。
5
企業長は、第1項の規定により、契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。
(平成16規程6、平21規程21・一部改正)
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第26条の2
企業長は、契約の相手方(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、当該契約の相手方から契約金額(契約締結後、金額の変更があった場合には変更後の金額)の10分の1に相当する額を違約金として徴収する。
(1)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)
納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約の相手方又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体(以下「契約の相手方等」という。)に対して行われたときは、契約の相手方等に対する命令で確定したものをいい、契約の相手方等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)
納付命令又は排除措置命令により、契約の相手方等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約の相手方に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)
契約の相手方(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2
企業長は、契約の相手方が前項の違約金を指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じて計算した額を遅延利息として徴収するものとする。
(平17規程11・追加、平18規程10・一部改正)
第7章 契約の履行
(工事の着手)
第27条
工事請負人は、特に期日を定めたものを除くほか、契約締結の日から5日以内に工事に着手しなければならない。
この場合において、工事請負人は、遅滞なく工事着手届(様式第6号)により、企業長に届け出なければならない。
2
工事請負人は、天候の不良、その他工事請負人の責に帰することができない理由又は正当な理由により期限内に着手できないときは、遅滞なくその理由を具して、企業長の承諾を得なければならない。
(平8規程1、平16規程6・一部改正)
(工程表及び工事内訳明細書の作成)
第28条
工事請負人は、工事着手の届出を行う際、その工事の図面、設計書及び仕様書に基づき工程表を提出し、企業長の承諾を受けなければならない。
ただし、企業長において必要がないと認めたときは、この限りでない。
2
前項の工程表中、企業長は、不適当と認めるものがあるときは、期日を定めてこれを改訂させるものとする。
3
企業長は、前2項に規定するもののほか必要に応じて工事内訳明細書を提出させるものとする。
(平8規程1、平16規程6、平21規程21・一部改正)
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第29条
工事請負人は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。
(平8規程1、平11規程1、平13規程7、平16規程6・一部改正)
(下請負人の変更)
第30条
企業長は、工事請負人に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
2
企業長は、前項の下請負人が工事の施行につき著しく不適当と認められるときは、その変更を求めることができる。
(平8規程1、平16規程6、平21規程21・一部改正)
(特許権等の使用)
第31条
工事の施行に特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、工事請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、企業長がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、工事請負人がその存在を知らなかったときは、その使用に関して要した費用は企業団の負担とする。
(平16規程6・全部改正)
(契約履行の監督及び検査)
第32条
企業長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査をしなければならない。
2
前項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、職員の中から次の各号に定める監督員、工事検査監及び検査員を命じなければならない。
ただし、軽微な工事については、この限りでない。
(1)
監督員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を行う職員とし、工事担当課の職員をもって充てる。
ただし、水道の布設工事の監督員は、水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項の規定により工事の施行に関する技術的な監督業務を行うため、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する布設工事監督者の資格要件を満たす者とする。
(2)
工事検査監は、西播磨水道企業団水道技術管理者規程(平成16年管理規程第3号)第2条により任命された水道技術管理者をもって充てる。
(3)
検査員は、工事担当課の課長、課長補佐又はこれらに相当する職にある者をもって充てる。
ただし、建設業法第2条第1項に規定する建設工事、建設工事に係る調査、測量、設計委託(以下「建設工事等」という。)の検査員は、第1号ただし書の資格要件を満たす者とする。
3
前項の場合においては、監督員と工事検査監及び検査員(以下「検査監等」という。)とは兼ねさせてはならない。
(昭63規程2、平16規程6、平21規程21・一部改正)
(監督)
第33条
監督員は、契約に係る設計図書に基づき、契約の履行に立ち会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
(平8規程1、平16規程6・一部改正)
(検査)
第34条
建設工事等で契約金額130万円以上のものは工事検査監が、その他の検査については検査員が行う。
ただし、西播磨水道企業団会計規程(昭和54年管理規程第23号)第46条第2項、第58条第2項及び第68条の規定に定める検査は除く。
2
検査監等は、契約書、仕様書及び設計図書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約による監督員の立会いを求めて給付の内容及び数量その他について検査するものとする。
3
前項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。
4
検査監等は、検査の結果、契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し手直し、補強、引換え、その他必要な処置をとることを求めなければならない。
(平8規程1、平16規程6、平21規程21・一部改正)
(検査の立会い)
第35条
検査監等は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督員以外の職員又はその補助者の立会いを求めることができる。
2
前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。
(平8規程1、平16規程6・一部改正)
(検査調書の作成)
第36条
検査監等は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、工事にあっては検収調書(様式第7号)、その他にあっては必要に応じ検査調書を作成して企業長に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず契約金額が130万円未満のものについては、債権者の請求書に検査済の旨とその年月日を記入の上、押印して、前項の検査調書に代えることができる。
(平8規程1、平16規程6、平18規程10・一部改正)
(監督及び検査の委託)
第37条
企業長は、第32条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。
2
企業長は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。
(平8規程1・一部改正)
(現場代理人等)
第38条
工事請負人は、現場代理人及び工事現場における工事施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者、監理技術者又は専門技術者を定め、企業長に通知しなければならない。
2
前項の現場代理人と主任技術者とは、兼ねることができる。
3
現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間は、現場代理人の常駐を要しないこととすることができる。
(1)
契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間
(2)
天災地変その他不可抗力により工事の全部の施工を一時中止している期間
(3)
橋梁、ポンプ、ゲート等の工場制作を含む工事であって、工場制作のみが行われている期間
(4)
前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
5
企業長又は監督員は、工事請負人の現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、使用人又は労務者について、工事の施行又は管理上不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して、工事請負人に対し交替を求めることができる。
(平8規程1、平16規程6・一部改正)
(使用人の行為に対する工事請負人の責任)
第39条
工事請負人は、その使用人、労務者等の行為については、一切その責を負わなければならない。
この場合において、使用人、労務者等のうちで監督員の職務執行を妨げた者があるときは、企業長は、その使用を禁止させることができる。
(材料の品質及び検査)
第40条
工事用材料で品質又は品等が明らかでないものについては、それぞれの中等以上のものとする。
2
工事用材料は、使用前に監督員の検査を受け、合格したものでなければ使用することはできない。
3
監督員は、工事請負人から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4
第2項の材料を検査するために直接必要な費用は、工事請負人の負担とする。
5
検査の結果、不合格と決定した材料については、工事請負人は、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6
工事請負人は、監督員の承諾を得なければ、工事現場に搬入した検査済材料を持ち出すことはできない。
(平8規程1、平16規程6・一部改正)
(材料の調合等)
第41条
工事請負人は、使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いを得て調合しなければならない。
ただし、調合について見本検査によることが適当と認められるものは、これによることができる。
2
工事請負人は、水中又は地下に埋没する工事その他施工後外面から明視することのできない工事を施行するときは、特に監督員の立会いの上、施工しなければならない。
3
監督員は、前2項の立会いを請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
(平8規程1、平16規程6、平21規程21・一部改正)
(貸与品及び支給材料)
第42条
工事施行に際して、企業団が工事請負人に貸与品及び支給材料を使用させる場合は、その品名、数量、品質、規格及び引渡場所は、仕様書に記載したところによるものとし、その引渡時期は別に企業長と工事請負人と協議の上、定めるものとする。
ただし、この場合において、企業長が必要と認めるときは、変更することができるものとする。
2
工事請負人は、貸与品又は支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に借用証書又は受領書を提出しなければならない。
3
監督員は、貸与品又は支給材料につき工事請負人の立会いのもとに受渡しをするものとする。
この場合において、工事請負人は、その品質又は規格が使用上適当でないと認めたときは、その旨を監督員に通知しなければならない。
4
工事請負人が前項の通知をしたにもかかわらず、監督員がその使用を要求し、そのために工事請負人に損害を生じたときは、その損害は企業団の負担とする。
5
工事請負人は、使用済みの貸与品又は工事の完成若しくは工事内容の変更によって不用となった支給材料があるときは、直ちに整備の上仕様書に定められた場所で企業団に返還しなければならない。
6
工事請負人は、貸与品及び支給材料を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。
7
工事請負人は、故意又は過失によって貸与品又は支給材料を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、企業長の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
8
工事請負人は、支給材料の使用方法又は残材の措置が図面又は仕様書に明示されていない場合は、監督員の指示に従うものとする。
(平8規程1、平16規程6・一部改正)
(設計書、仕様書と不適合の場合の改造義務)
第43条
工事の施行部分が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、工事請負人は、これに従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他企業団の責に帰すべき事由によるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は工事請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用は企業団が負担する。
(平16規程6・全部改正、平21規程21・一部改正)
(図面と工事現場の状態との不一致、条件の変更等)
第44条
工事施行に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しないとき、図面設計書又は仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき、又は地盤等工事の施行につき予期することのできない状態が発見されたときは、工事請負人は、直ちに書面をもって監督員に通知し、その指示を受けなければならない。
2
前項の場合において、監督員が調査の結果、工事内容、工期又は請負金額を変更する必要があるときは、企業長と工事請負人が協議の上、書面によりこれを定める。
(平8規程1・一部改正)
(臨機の措置)
第45条
工事請負人は、災害防止等のため、特に必要と認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、工事請負人は、あらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2
前項の場合において、工事請負人は、そのとった措置を直ちに監督員に通知しなければならない。
3
監督員は、災害防止その他工事の施行上緊急やむを得ないときは、工事請負人に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。
この場合、工事請負人は、直ちに応じなければならない。
(平8規程1、平16規程6・一部改正)
(一般的損害)
第46条
工事目的物の引渡し前に工事目的物及び工事材料について生じた損害その他工事施行に関して生じた損害は、工事請負人の負担とする。
ただし、企業団の責に帰する事由による場合における損害については、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第47条
工事請負人は、工事の施行について、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。
ただし、企業団の責に帰する事由による場合においては、この限りでない。
(天災その他不可抗力による損害)
第48条
工事施行中、天災その他不可抗力によって工事の既成部分について損害を生じたときは、工事請負人は、事実発生後直ちに状況を書面により企業長に通知しなければならない。
2
前項の損害で重大と認められるものについて、工事請負人が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害額の全部又は一部を企業団が負担することができる。
この場合において、火災保険その他損害をうめるものがあるときは、それらの額を損害額から控除するものとする。
(平8規程1、平16規程6、平21規程21・一部改正)
(部分使用)
第49条
企業長は、工事の一部が完成した場合においてその部分の検査をして合格を認めたとき、その合格部分の全部又は一部を工事請負人の同意を得て使用することができる。
2
企業長は、必要があるときは、工事の未完成部分についても工事請負人の同意を得て使用することができる。
3
前2項の場合においては、企業団は、その使用部分について保管の責を負い、その使用により工事請負人に損害を及ぼしたときは、その損害額を賠償しなければならない。
(検査及び引渡し)
第50条
工事請負人は、工事が完成したときは、工事竣工届(様式第8号)により企業長に届け出なければならない。
2
企業長は、工事請負人から前項の届出を受けたときは、その日から14日以内に検査を行い、検査に合格し、かつ、工事請負人から書面により引渡しの申出があったときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3
前項の検査に合格しないときは、工事請負人は、企業長の指定する期間内にこれを補修又は改造してその検査を受けなければならない。
(平8規程1・一部改正)
(契約金の支払)
第51条
契約金は、その目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けた後に支払わなければならない。
(平8規程1・全部改正、平16規程6・一部改正)
(部分払)
第51条の2
契約の目的たる給付が長期間にわたってなされるものであるときは、前条の規定にかかわらずその給付の完済前又は完納前に、その既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。
2
前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9を、その他のものにあっては、その既済部分又は既済部分に対する代価を超えることができない。
ただし、性質上可分の工事又は製造にかかる完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
3
前2項の規定により部分払をしたときは、その既済部分の所有権は企業団に帰属するものとする。
ただし、工事目的物全部の引渡しが完了するまでの間は、当該部分の保管は契約の相手方の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害が、企業団の責に帰すべき事由により生じたもののほかは、契約の相手方がその費用を負担するものとする。
4
次条の規定により前金払をした公共工事の請負契約について部分払をしようとするときは、第2項の規定による部分払をすることができる金額から前金払額に出来高歩合を乗じて得た額を控除した金額を超えることができない。
(平8規程1・追加、平16規程6、平21規程21・一部改正)
(前金払)
第52条
企業長は、政令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証にかかる土木及び建築工事で請負金額が1件500万円以上、かつ、工期が90日以上のものについて請負金額の10分の4(1万円未満は切捨てる。)を超えない範囲内で、5,000万円を限度として前金払をすることができる。
2
前項の規定により前払金を受けようとする者は、工事請負契約の締結日から30日以内に保証事業会社と当該工事の工期を保証期間とした保証証書を企業長に寄託し、保証金額の範囲内で公共工事前払金請求書(様式第9号)により請求することができる。
(昭61規程4・全部改正、昭63規程1、昭63規程2、平8規程1、平9規程6、平11規程1、平16規程6・一部改正)
(前払金の変更)
第52条の2
工事内容の変更その他の事由により請負金額が10分の5以上減額したときは、前払金の額を請負金額に応じて減額するものとし、工事請負人は、その超過額をその減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。
ただし、前払金の額が減額後の請負金額の10分の5に満たないときは、この限りでない。
2
前項により前払金を減額した場合において、工事請負人は、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を遅滞なく企業長に寄託しなければならない。
(昭61規程4、平8規程1、平11規程1・一部改正)
(前払金の調査)
第52条の3
企業長は、必要があると認めるときは、前払金の使途についてその状況を調査し、又は工事請負人から報告を求めることができる。
(昭61規程4・追加)
(前払金の返還)
第52条の4
企業長は、工事請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
保証事業会社の保証契約が解除されたとき。
(2)
工事請負契約を解除したとき。
(昭61規程4・追加、平16規程6・一部改正)
(履行遅滞の場合の違約金)
第53条
企業長は、契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。
2
前項の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約金額から既に履行された部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ年5パーセントの割合を乗じて計算をした額とする。
3
前項の規定により違約金を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。
工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査の結果不合格となった場合における手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても、同様とする。
4
契約の履行遅延について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の違約金を定めることができる。
(平8規程1、平21規程21・一部改正)
(瑕疵担保)
第54条
請負人は、契約目的物の引渡し完了の日から1年間、契約目的物の瑕疵を補修し、又はその瑕疵によって生じた滅失若しくは損傷に対して損害を賠償しなければならない。
ただし、この期間は、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等については2年、その瑕疵が請負人の故意又は重大な過失により生じた場合には10年とする。
2
企業長は、契約目的物の性質により、特に必要があるときは、前項の期間について別に定めることができる。
(平8規程1・一部改正)
(火災保険等)
第55条
企業長は、必要があると認めるときは、工事請負人に契約の目的物及び工事用材料を火災保険その他の保険に付させることができる。
(契約の紛争)
第56条
契約の履行について、企業長と工事請負人の間に紛争が生じたときは、兵庫県建設工事紛争審査会又は中央建設工事紛争審査会のあっせん、調停又は仲裁に付し、その解決を諮るものとする。
(平21規程21、一部改正)
(委任)
第57条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
(平21規程21・追加)
附 則
この規程は、昭和48年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日 規程第7号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日 規程第20号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月6日 規程第3号)抄
1
この規程は、昭和57年12月6日から施行する。
附 則(昭和61年10月24日 規程第4号)
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日 規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月1日 規程第2号)
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成8年3月31日 規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日 規程第6号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日 規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日 規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日 規程第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日 規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日 規程第10号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日 規程第14号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日管理規程第21号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日管理規程第9号)
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
予定価格調書
[別紙参照]
(昭和57規程3・一部改正、平8規程1・全部改正)
様式第2号(第7条関係)
入札書
[別紙参照]
(昭57規程3・一部改正、平8規程1、平19規程14・全部改正)
様式第3号(第9条関係)
開札結果表
[別紙参照]
(平8規程1、平19規程14・全部改正)
様式第4号 削除
(平18規程10)
様式第5号(第21条関係)
請書
[別紙参照]
(昭和57規程3・一部改正、平8規程1・全部改正)
様式第6号(第27条関係)
工事着手届
[別紙参照]
(昭和57規程3・一部改正、平8規程1・全部改正)
様式第7号(第36条関係)
検収調書
[別紙参照]
(昭和57規程3・一部改正、平8規程1・全部改正、平16規程6・一部改正)
様式第8号(第50号関係)
工事竣工届
[別紙参照]
(昭61規程4・追加、平8規程1・全部改正)
様式第9号(第52条関係)
公共工事前払金請求書
[別紙参照]
(平8規程1・追加、平9規程6・全部改正、平11規程1・一部改正)